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オーストラリア連邦 |
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英語表記:Commonwealth of Australia
オーストラリアの歴史は、18世紀後半にイギリスが流刑地として使用したことから始まる。
その後、ゴールドラッシュや白豪主義の時代を経て1901年にオーストラリア連邦がイギリスの自治領として成立した。 |
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6つの州と特別地域を表す大きな七稜星。 |
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アドバンス・オーストラリア・フェア |
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約768万2300ku |
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日本の約21倍(日本の面積は、約37万7800ku) |
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約2140万人(2008年9月現在) |
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キャンベラ |
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英語 |
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議会制民主主義 |
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ヨーロッパ系が大半を占める |
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ヨーロッパ系96%、アジア系2% |
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キリスト教が大半 |
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キリスト教約74.4% |
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外務省海外安全のホームページへ |
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オーストラリアドル(AU$) |
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1AU$(ドル)=100¢(セント)
紙幣:100、50、20、10、5AU$ 貨幣:2、1AU$、50、20、10、5¢
本日のレートへ |
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以下の通り |
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外貨及び現地通貨・・・現地通貨、外貨合算でAU$10,000相当額以上の現金は申告が必要
たばこ・・・紙巻タバコ250本、またはタバコ製品250g(18歳以上)
アルコール・・・酒類2.25L(18歳以上)
その他・・・総額AU$900(18歳未満半額)と商業目的の商品は申告が必要
持ち込み制限のあるものまたは到着時に検査が必要なもの・・・
肉・魚類、乳製品、卵類、薬品、種子製品、果物、生物、動植物等、使用済みの
スポーツ・キャンプ用品等
※注意事項
食料品や課税品を持参している方は、通関では必ず赤色の検査台へ進んでください。
オーストラリアへの動植物、食べ物の持ち込みに関し、検査法に違反すると厳しい罰金が科せられます。
また、ライターやスプレー缶は手荷物、機内預け入れ荷物にかかわらず没収される場合があります。
土、植物が付着した履物も持ち込めない物品の一つです。
ゴルフバッグをお持ちの方は、通関にて必ずゴルフシューズのチェックがあります。
免税範囲を超えた物に関しては超過分だけでなく全てに対して課税されますのでご注意ください |
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以下の通り |
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外貨及び現地通貨・・・外貨合算でAU$10,000相当額以上の現金は申告が必要
持ち出し禁止品・・・(代表的なもの) 動物・鳥類とその卵、魚類、爬虫類、植物、種子、珊瑚、貝類、
及び以上のものを材料とした製品、オーストラリア遺産として指定された芸術品、考古学的物体、
鉱物、標本、切手、記念コイン。 |
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以下の通り |
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・18歳未満の「たばこ」「酒類」の購入は不可。
・レンタカーは原則25歳以上で運転歴1年以上でないと借りられない |
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ETASが必要 |
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注:パスポートとビザの情報は、予告なく変更されることがあるので、必ず大使館、領事館、旅行会社などに確認すること。 |
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残存有効期間は帰国時まで必要 |
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注:パスポートとビザの情報は、予告なく変更されることがあるので、必ず大使館、領事館、旅行会社などに確認すること。 |
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出入国カード(必要)、税関申告書(入国時に必要) |
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・出入国カード(入国用)には、税関申告書、検疫申告書が含まれている。
・出入国カードは入国用と出国用があるので注意 |
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入国審査カード兼税関・検疫申告書の書き方
出国カードの書き方 |
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